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まずは年金分割についての 学習をしましょう  


婚姻期間中に納めた厚生年金保険料は
「夫婦が共同で納めたもの」という観点が『年金分割』です

夫婦のモデル年金額は月額23万2千円。
この金額は厚生労働省から出ている基本的な夫婦の年金額です。
年金分割施行前にこの夫婦が離婚した場合、妻が受け取れる年金額は6万6千円でした。そこで婚姻期間中に納めた厚生年金保険料は夫婦が共同で納めたものとの考えに立ち、『年金分割』が始まりました。
その結果、年金分割をすると、妻が受け取れる年金額は最大11万6千円となります


年金分割の対象
◆年金分割の対象となるもの
  • 厚生年金、共済年金の報酬比例部分
  • 共済年金の職域部分
  • 厚生年金基金の代行部分
※夫がずっと自営業者等(国民年金のみ)の場合は年金分割は行われません。

◆年金分割の対象者
  • 平成19年4月以降に離婚をした夫婦
※離婚以外に内縁関係(第3号被保険者期間に限る)の解消も対象となります。
※平成19年4月以前の婚姻期間の年金記録も分割の対象です。

年金分割の手続き
離婚してから2年以内に日本年金機構に分割の請求をします。
両者の合意又は裁判所の決定により分割割合を決めます。

合意分割と3号分割
◆合意分割
平成19年に始まった年金分割は2人の合意による年金分割となります。
分割割合が合意できない時には裁判手続きによって分割割合を決定します。
年金分割の請求は離婚してから2年以内
裁判が行われている時は期間が延長される場合があります。
婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録が多い方から、少ない方へ記録を分割します。

◆3号分割
平成20年4月以降に離婚した場合で、平成20年4月から離婚するまでの期間のうち、妻が第3号被保険者だった期間(特定期間)について、妻からの請求で分割するものです。特定期間の年金記録が請求により1/2に分割されます。

※合意分割と3号分割の両方の対象となる期間がある場合には、まず3号分割が行われ残りの期間について合意分割が行われます。

年金分割の情報請求

日本年金機構への年金分割の為の情報の請求は夫婦いずれか一方のみで出来ます。離婚してからの情報請求では、当事者の一方が単独で請求する場合には、請求者本人だけでなく、もう一方の当事者にも通知されます(離婚前は請求者本人のみに通知)。


◆情報提供の内容

  • 分割対象となる期間
  • 分割対象となるそれぞれの保険料納付期間
  • 分割割合の範囲(どの範囲まで年金分割が可能か)
※50歳以上で希望される方は、分割によって年金額がどれくらい増加(あるいは減少)するのかを確認できます。
(老齢基礎年金の受給資格を満たしている場合



離婚した際に、「月○○円を支払う」と約束し当初は支払いがあったが、いつの間にか支払いがなくなった、というようなケースをよく耳にします。
支払う側にもいろいろな事情があると思います。
 
しかし、年金分割に関しては、申請書類に印鑑を押して提出した時点で、ご本人の手続きは完了し、「約束したものを確実にもらえる」ことになります。
このことからも、離婚をしなければならなくなったった場合には、
早めに「年金分割」について話し合うことが賢明ではないでしょうか。


フジサキFP社労士事務所
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