当事務所での年金分割相談・手続きの流れ
当事務所では、皆様が年金分割についての疑問・問題点を解消できるよう、1時間の対面相談(1時間5,000円)を行っています。ご来所頂いての相談となりますので、ご希望の日時をお知らせください。
また、情報提供から分割の申請までの代行を20,000円で行っております。 |
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フジサキFP社労士事務所
0476-37-5449(8:50〜17:20)
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ご相談(予約制)
離婚時の年金分割についての疑問等にお応えします。
二人の年金加入期間の分かるもの(ねんきん特別便、定期便など)をお持ちください。
ご相談の後、手続きのご依頼を受けた場合には、AからFの手続きとなります。 |
| A |
書類の用意
ご依頼を受けた場合は、委任状、年金手帳のコピー、戸籍謄本をご用意いただきます。
(この段階で手数料をお振込みいただきます) |
| B |
請求書作成・提出
「年金分割のための情報提供請求書」をご依頼人に代わって作成・提出いたします。 |
| C |
分割割合の調整
日本年金機構からの「情報通知書」をもとに分割割合を決めていきます。 |
| D |
公正証書作成
分割割合について合意した場合には、公証役場にて公正証書を作成。合意に至らなかった時には家庭裁判所に調停を申し立てます。
(当事者間で合意があれば、公正証書に変えて、年金分割請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載し、かつ、当事者自らが署名した書類を、年金分割請求時に当事者双方またはその代理人がともに年金事務所の窓口に直接持参して行うことも可能です。) |
| E |
年金分割請求
決定した分割割合に基づき、必要書類(請求者の年金手帳等、婚姻期間等を明らかにすることができる書類、年金分割の割合を明らかにすることができる書類)を揃えて年金分割の請求をします。) |
| F |
年金記録改定
日本年金機構が、請求に基づき二人の年金記録を改定します。年金受給者の場合は年金額が改定されます。 |
※手続きのご依頼から年金分割の請求まで、1ヶ月を目安にしています。なお、ご依頼者の状況により手続きに必要となる期間は変わってきます。
※弁護士法などで制限されている行為には対応できませんのでご了承ください。
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