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社会保険労務士とは


労働・社会保険関係の法令、人事労務管理のプロフェッショナル          それが私たち社会保険労務士です。


社会保険労務士(社労士)は、「社会保険労務士法」に基づく国家資格者であり、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録されている者をいいます。

業務の内容は、




企業の皆様から個人の方まで、お困りの方は私たち社会保険労務士に
ご相談ください。



労働・社会保険のご相談は社労士へ!!

「労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務」「労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務」等について業として行えるのは、社会保険労務士だけです。

「労務管理士」資格取得者やコンサルティング会社等の無資格者など「社会保険労務士」以外の者が、社会保険関係書類の作成・届出等の「社会保険労務士業務」を業として行った場合、社会保険労務士法違反となり罰せられます。