□□□年金相談室□□□  障害年金の基礎知識 本文へジャンプ

障害年金で使われる用語の基礎知識、 等級別の年金の金額、受給資格などを 知っておきましょう。    

◎障害基礎年金
【年金額】
1級 990,100円+子の加算額
2級 792,100円+子の加算額

※子とは18歳到達年度の末日までの間にある子、又は1級・2級の障害状態にある20歳未満の子

【障害基礎年金の受給資格】
次の条件すべてに該当する方に支給されます。
@20歳前、国民年金の被保険者期間中または被保険者の資格を失った後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があること。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方を除きます。

A上記@の病気やケガによる障害の程度が20歳に達したとき、又は障害認定日において、障害等級の1級又は2級のいずれかの状態になっていること。障害認定日において障害の状態が軽い場合であっても、その後重くなった場合(事後重症)に障害基礎年金が受けられることがあります。

B保険料の納付要件を満たしていること。

C20歳前に初診日がある障害基礎年金については、Bの保険料納付要件は不要です。ただし、ご本人の所得によって年金の一部又は全部が支給停止となる場合があります。

D特別障害給付金制度は、下記に該当する方で、その当時の病気やケガなどが原因で、現在、一定以上の障害の状態にある場合に、条件により、一定額を支給するものです。

  • 昭和61年3月以前に国民年金に任意加入していなかった、厚生年金保険に加入していなかった方の被扶養者であった方
  • 平成3年3月以前に国民年金に任意加入していなかった学生であった方



◎障害厚生年金
【年金額】
1級 (報酬比例の年金額)×1.25+配偶者の加給年金額
2級 (報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額
3級 (報酬比例の年金額)
(594,200円に満たないときは594,200円)

※報酬比例の年金額とは厚生年金の被保険者期間の給与を基に計算したものです。被保険者期間が300月未満の場合には、300月とみなして計算。配偶者は65歳未満(原則)。配偶者が、一定の老齢(退職)年金、障害年金を受けられる期間は、配偶者加給年金は支給停止されます。

【障害厚生年金受給資格】
次の条件すべてに該当する方に支給されます。
@厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があること。

A上記@の病気やケガによる障害の程度が、障害認定日において、障害等級の1級から3級のいずれかの状態になっていること。障害認定日において障害の状態が軽い場合であっても、その後重くなった場合(事後重症)に障害厚生年金が受けられることがあります。

B保険料の納付要件を満たしていること。
※1級2級の障害厚生年金を受給できる人は、原則として同じ級の障害基礎年金も受給できます。


◎障害手当金
【支給金額】

(報酬比例の年金額)×2
(1,168,000円に満たないときは1,168,000円)


【障害手当金の受給資格】
次のすべてに該当する方に、一時金として支給されます。
@厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった傷病の初診日があること。

A上記@の傷病が、初診日から5年以内に治り(病状が固定し)、その治った日において、障害年金を受けるよりも軽い状態にあって、障害の程度が障害等級表に定める程度であること。

B保険料の納付要件を満たしていること



◎初診日
初診日とは、障害の原因となった病気やケガ(傷病)について、初めて医師等の診療を受けた日を言います。同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日が初診日となります。また、障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日となります。

障害年金において初診日は大変重要となります。

※事後重症による請求の場合などで、初診時の医師の証明が確認できないものについては、傷病の性質や被保険者期間等を総合的に勘案して、初診日(発病日)が被保険者期間内であると判断できない場合は、申請書類を請求者本人に返戻することもあります。



◎障害認定日
障害認定日とは、障害の程度を定める日のことで、その障害の原因となった傷病についての初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、又は1年6ヶ月以内にその傷病が治った場合(病状が固定した場合)はその日をいいます。障害認定日において障害の状態が軽い場合であっても、その後重くなった場合(事後重症)に障害年金が受けられることがあります。
※障害認定日の特例
次の場合には、初診日から1年6ヶ月未経過でも、障害認定日となります。
@人工透析を受けはじめて3ヶ月を経過した日
A心臓ペースメーカー、埋込型除細動器(ICD)、人口弁を装着した日
B人工骨頭、人工関節の置換手術をした日
C人工肛門、新膀胱の造設、尿路変更手術をした日
D肢体の切断等した日
E咽頭を全摘出した日
F在宅酸素療法を始めた日



◎保険料納付要件
保険料の納付要件とは、初診日の前日において、
@初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金の被保険者期間、共済組合の組合員期間)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上であること。

ただし、初診日が平成28年4月1日前であって、初診日に65歳未満の場合は、@の特例としていAが設けられています。

A初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、保険料未納期間がないこと。

※初診日が平成3年5月1日前の場合には、納付要件が異なります。



◎裁定請求、審査請求・再審査請求
障害年金は、自動的に支給されるものではありません。自分で年金を受けるための手続きをしなければいつまでたっても支給されません。年金を受けるための手続きを「裁定請求」といいます。障害年金を請求したが、不支給になったり、認定された障害等級に不服があるときには、認定等のあった日の翌日から60日以内に、日本年金機構に不服を申し立てることができます。これを「審査請求」と言います。また、日本年金機構の決定に不服がある場合には、決定書の謄本を受け取った日の翌日から60日以内に、日本年金機構に「再審査請求」を行うことができます。




フジサキFP社労士事務所
0476-37-5449(8:50〜17:20)