- 「認定日請求」の場合、さかのぼってもらえるはずの年金が時効でもらえないことがあります。例えば6年前から障害年金がもらえるはずの人が請求しても5年分のみで、残り1年分の年金はもらえません。
- 「事後重症請求」の場合、書類の提出をした日が年金支給の基準となるからです。現在障害年金に該当している場合でも、来月に申請した場合には、障害認定となった場合でも、来月から障害年金の対象となります(実際の支給は認定月の翌月から)。
障害年金の申請時には以下のような点に
注意する必要があります |
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◎裁定請求書の記載内容
【請求事由】
@認定日請求
- 認定日請求→認定日分診断書
- 遡及認定日請求→上記+請求日分診断書
A事後重症請求→請求日分診断書
B初めて1、2等級該当による請求の場合には傷病それぞれの状態がわかる診断書であること
【傷病の内容】
請求傷病すべてについて漏れのないこと
- 診断書@欄の傷病であるか確認
- 業務上の場合は必要な事項を記載する
【生計維持証明】
受給権が発生する時点での生計維持関係を記載。証明書類の確認。
◎病歴・就労状況等申立書
- 裁定請求書、診断書記載の請求傷病すべてについて、請求傷病毎に添付されているか。
- 診断書の既存障害、既往症欄に記載されている傷病の病歴、就労状況等申立書が添付されているか。
- 発病年月日、初診年月日、初診医療機関の記載があるか。
- 発病から初診までの経過が記載されているか。
- 初診医療機関の受診期間及び受診状況が記載されているか。
- 医療機関ごとの受診期間が明確にわかるか。
- 受診していない期間についても記載されているか。
- 発病から初診までの間に初診医療機関の前に受診した記載はないか。
- 就労状況等関係が記載されているか。
◎受診状況等証明書
受診状況等証明書(受証)は、初診医療機関と診断書作成医療機関が同一、かつ、本人申し立ての初診日と診断書B欄(またはC欄)とG欄が同一であり、B欄の記載根拠が「診断録で確認」の場合以外に必要となります。
- 受証または受証が添付できない理由書が整備されているか。
- 「発病から初診までの経過」、「初診より終診までの治療内容及び経過の概要」が記載されているか。
- 「発病から初診までの経過」に前医の記載がないか。
- 記載根拠に○があるか。複数○がある場合、その記載内容の根拠ごとの範囲が明確にわかるか。
- 初診医療機関の受証が添付できない場合、参考となる資料の添付はあるか。
◎アンケート・健診結果
- 健診で指摘を受けたことがある場合、保管されている全ての結果の写しが添付されているか。
- 最初の指摘からの経過が病歴・就労状況等申立書に記載されているか。
- 糖尿病、腎疾患等健康診断で指摘を受けたことがある傷病、網膜色素変性症、先天性股関節脱臼等先天性疾患の場合にアンケートが添付されているか。
◎診断書・共通事項
- 請求傷病、障害の部位・状態に適した様式か。
- 請求傷病全ての診断書が添付されているか。
- 診断書AB欄の「診断録で確認」又は「本人の申立て」に○があるか。「本人の申立て」の場合には、( )内に聴取年月日の記載があるか。
- ABC欄が請求書に記載されている初診(発病)年月日より前の日付になっていないか。
- 初診時所見に前医の記載がないか。
- 障害の状態(現症日)に障害認定日分、請求日分等それぞれに妥当な日付が記載されているか。
- 現症日の日常生活活動能力及び労働能力の欄に日常生活がどのような状況か、どの程度の労働ができるか記載されているか。
- 予後が記載されているか。
- 診断書作成医師欄の作成年月日、医療機関名及び所在地、診療担当科、医師の氏名、捺印に漏れはないか
◎診断書・傷病毎
- 眼の障害の場合、視野の状態:視標(1/4、1/2等)が記載されているか。
- 呼吸器疾患による障害の場合、J欄が記載されているか(動脈血ガス分析値は必ず記載)。
- 心疾患による障害の場合、左室駆出率EF値の数値が記載されているか。
◎その他
- 被保険者記録の整備:重複している期間はないか。
- 資格、納付要件はあるか。
- 請求傷病が複数あり明らかに相当因果関係がないと思われる場合は、それぞれの初診日(発病日)が確認できる医証(受診状況等証明書、診断書)が添付されているか。
- 請求書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書、診断書で経過等(発病・初診)に整合性がとれているか。
フジサキFP社労士事務所
0476-37-5449(8:50〜17:20)
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