| 障害の程度(等級)を認定する場合の基準となるものは、国民年金法施行令別表(1級、2級)、厚生年金法施行令別表第1、第2(3級、障害手当金)に規定されています。その障害の状態の基本は、次のとおりです。 |
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◎1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものします。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものです。例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られているものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものです。
◎2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとします。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです。例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの、すなわち病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家庭内に限られるものです。
◎3号(厚生年金のみ)
労働が著しい制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。
(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当します。)
◎障害手当金(厚生年金のみ)
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。
障害等級認定の基準
※身体障害者手帳の等級とは異なります。
◎障害の程度1級
@両目の視力の和が0.04以下のもの
A両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
B両上肢の機能が著しい障害を有するもの
C両上肢の全ての指を欠くもの
D両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
E両下肢の機能に著しい障害を有するもの
F両下肢を足関節以上で欠くもの
G体幹機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
H前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる程度であって、日常生活を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
I精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
J身体の機能障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
◎障害の程度2級
@両目の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
A両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
B平行機能に著しい障害を有するもの
Cそしゃくの機能を欠くもの
D音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
E両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
F両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
G一上肢の機能に著しい障害を有するもの
H一上肢の全ての指を欠くもの
I一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
J両下肢の全ての指を欠くもの
K一下肢の機能に著しい障害を有するもの
L一下肢を足関節以上で欠くもの
M体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
N前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
O精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
P身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
◎障害の程度3級(厚生年金)
@両目の視力が0.1以下に減じたもの
A両耳の聴力が40cm以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
Bそしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
C脊髄の機能に著しい障害を残すもの
D一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
E一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
F長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
G一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの
Hおや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
I一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
J両下肢の十趾の用を廃したもの
K前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
L精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
M傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
◎障害手当金(厚生年金)
@両眼の視力の和が0.6以下に減じたもの。一眼の視力が0.1以下に減じたもの
A両目のまぶたに著しい欠損を残すもの。両眼による視野が二分の一以上欠損したもの。両眼の視野が10度以内のもの
B両目の機能調整及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
C一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
Dそしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
E鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
F脊髄の機能に障害を残すもの
G一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
H一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもののおや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
I一下肢を3cm短縮したもの
J長管状骨に著しい転位変形を残すもの
K一上肢のニ指以上を失ったもの
L一上肢のひとさし指を失ったもの
M一上肢の三指以上の用を廃したもの
Nひとさし指を併せ一上肢のニ指の用を廃したもの
O一上肢のおや指の用を廃したもの
P一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの
Q一下肢の五趾の用を廃したもの
R前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
S精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
国民年金法施行令別表、厚生年金法施行令別表第1、別表第2を基に作成
※神経症においては、その症状が長期間継続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、精神分裂病又はそううつ病に準じて取り扱う。
(ご参考)
身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)
| 級別 |
視覚障害 |
| 1級 |
両目の視力(万国式視力表によって測ったものをいい、屈折異常のあるものについては、きょう正視力について測ったものをいう。以下同じ)の和が0.01以下のもの |
| 2級 |
- 両目の視力の和が0.02以上0.04以下のもの
- 両目の視野がそれぞれ10度以内でかつ両目による視野について視能率による損失率が95%以上のもの
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| 3級 |
- 両目の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 両目の視野がそれぞれ10度以内でかつ両目による視野について視能率による損失率が90%以上のもの
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| 4級 |
- 両目の視力の和が0.09以上0.12以下のもの
- 両目の視野がそれぞれ10度以内のもの
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| 5級 |
- 両目の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
- 両目による視野の2分の1以上が欠けているもの
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| 6級 |
- 1眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両目の視力の和が0.2を超えるもの
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| 級別 |
聴覚障害 |
| 2級 |
両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの
(両耳全ろう) |
| 3級 |
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解しえないもの) |
| 4級 |
- 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
- 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
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| 6級 |
- 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
- 1側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
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| 級別 |
平衡機能障害 |
| 3級 |
平衡機能の極めて著しい障害 |
| 5級 |
平衡機能の著しい障害 |
| 級別 |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 |
| 3級 |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失 |
| 4級 |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 |
| 級別 |
肢体不自由 上肢 |
| 1級 |
- 両上肢の機能を全廃したもの
- 両上肢の手関節以上で欠くもの
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| 2級 |
- 両上肢の機能の著しい障害
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 1上肢以上を上腕の2分の1で欠くもの
- 1上肢の機能を全廃したもの
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| 3級 |
- 両上肢の親指及び人指し指を欠くもの
- 両上肢の親指及び人指し指の機能を全廃したもの
- 1上肢の機能の著しい障害
- 1上肢の全ての指を欠くもの
- 1上肢の全ての指の機能を全廃したもの
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| 4級 |
- 両上肢の親指を欠くもの
- 両上肢の親指の機能を全廃したもの
- 1上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか1関節の機能を全廃したもの
- 1上肢の親指及び人指し指の機能を欠くもの
- 1上肢の親指及び人指し指の機能を全廃したもの
- 親指及び人指し指を含めて1上肢の3指を欠くもの
- 親指及び人指し指を含めて1上肢の3指の機能を全廃したもの
- 親指及び人指し指を含めて1上肢の4指の機能の著しい障害
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| 5級 |
- 両上肢の親指の機能の著しい障害
- 1上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか1関節の機能の著しい障害
- 1上肢の親指を欠くもの
- 1上肢の親指の機能を全廃したもの
- 1上肢の親指及び人指し指の機能の著しい障害
- 親指及び人指し指を含めて1上肢の3指の機能の著しい障害
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| 6級 |
- 1上肢の親指の機能の著しい障害
- 人指し指を含めて1上肢の2指を欠くもの
- 人指し指を含めて1上肢の2指の機能を全廃したもの
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| 7級 |
- 1上肢の機能の軽度の障害
- 1上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか1関節の機能の軽度の障害
- 1上肢の手指の機能の軽度の障害
- 人指し指を含めて1上肢の2指の機能の著しい障害
- 1上肢の中指、薬指及び小指を欠くもの
- 1上肢の中指、薬指及び小指の機能を全廃したもの
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| 級別 |
肢体不自由 下肢 |
| 1級 |
- 両下肢の機能を全廃したもの
- 両下肢の太腿の2分の1以上で欠くもの
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| 2級 |
- 両下肢の機能の著しい障害
- 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
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| 3級 |
- 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
- 1下肢を太腿の2分の1以上で欠くもの
- 1下肢の機能を全廃したもの
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| 4級 |
- 両下肢の全ての指を欠くもの
- 両下肢の全ての指の機能を全廃したもの
- 1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
- 1下肢の機能の著しい障害
- 1下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
- 1下肢の健側に比して10cm以上または健側の長さの10分の1以上短いもの
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| 5級 |
- 1下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
- 1下肢の足関節の機能を全廃したもの
- 1下肢が健側に比して5cm以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの
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| 6級 |
- 1下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
- 1下肢の足関節の機能の著しい障害
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| 7級 |
- 両下肢の全ての指の機能の著しい障害
- 1下肢の機能の軽度の障害
- 1下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか1関節の機能の軽度の障害
- 1下肢の全ての指を欠くもの
- 1下肢の全ての指の機能を全廃したもの
- 1下肢が健側に比して3cm以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの
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| 級別 |
肢体不自由 体幹 |
| 1級 |
体幹の機能障害により坐っていることができないもの |
| 2級 |
- 体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの
- 体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの
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| 3級 |
体幹の機能障害により歩行が困難なもの |
| 5級 |
体幹の機能の著しい障害 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能、移動機能)
| 級別 |
上肢機能 |
| 1級 |
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの |
| 2級 |
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの |
| 3級 |
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの |
| 4級 |
不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
| 5級 |
不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの |
| 6級 |
不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの |
| 7級 |
上肢に不随意運動・失調等を有するもの |
| 級別 |
移動機能 |
| 1級 |
不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの |
| 2級 |
不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの |
| 3級 |
不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの |
| 4級 |
不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
| 5級 |
不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障があるもの |
| 6級 |
不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの |
| 7級 |
下肢に不随意運動・失調等を有するもの |
| 級別 |
心臓機能障害 |
| 1級 |
心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
| 3級 |
心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
| 4級 |
心臓の機能の障害により社会での日常生活が著しく制限されるもの |
| 級別 |
じん臓機能障害 |
| 1級 |
じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
| 3級 |
じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
| 4級 |
じん臓の機能の障害により社会での日常生活が著しく制限されるもの |
| 級別 |
呼吸器機能障害 |
| 1級 |
呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
| 3級 |
呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
| 4級 |
呼吸器の機能の障害により社会での日常生活が著しく制限されるもの |
| 級別 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
| 1級 |
ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
| 3級 |
ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
| 4級 |
ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活が著しく制限されるもの |
| 級別 |
小腸の機能障害 |
| 1級 |
小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
| 3級 |
小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
| 4級 |
小腸の機能の障害により社会での日常生活が著しく制限されるもの |
| 級別 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
| 1級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの |
| 2級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの |
| 3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの
(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く) |
| 4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活が著しく制限されるもの |
(備考)
@同一の等級について2つの重複する障害がある場合は、1級上の級とする。
ただし、2つの重複する障害が特に本表中に指定されているものは、該当等級とする。
A肢体不自由者においては、7級に該当する障害が2以上重複する場合は、6級とする。
B異なる等級について2以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができる。
C「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
D「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。
E上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上腕においては腋窩より、太腿においては、坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。
F下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。
※障害年金の等級と身体障害者手帳の等級は違います。
フジサキFP社労士事務所
0476-37-5449(8:50〜17:20)
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